「技能実習・特定技能等」雇用継続の特例 異業種への転職が可能に

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2020年4月17日。法務省は新型コロナウィルス感染の拡大により、技能実習生を受け入れている企業の経営悪化を受け、技能実習生の日本での雇用継続の特例として、「技能実習」から「特定活動(就労可)」への在留資格の変更を認めると発表しました。

この発表で現在、技能実習生は別の業種・職種の企業に転職できるようになります。

今回の特例の対象となる技能実習生・特定技能外国人等は、2つの要件が必要になります。
①新型コロナウィルスの影響により解雇などをされ、就労の継続が困難となった者
②転職する場合、新たな受入れ企業を見つけた上で申請する

この2つが必須になります。

法務省のホームページより

発表されている資料はこの2点になります。
あまりにも中途半端は発表なので、何をどうしていいかが全くわかりません。転職できる職種は「特定技能」で就労する職種が可能なようです。

しかし、「特定活動(就労可)」に資格変更したところで、付与される在留期間は最大1年となり、その後更新できるか分かりませんし、「特定活動」に変更した後、「特定技能」へ試験を受けず資格変更ができるのかも不明です。

いきあたりばったりの特例ではなく、現在ニュースなどで〔農業分野〕〔漁業分野〕などで、外国人技能実習生が新型コロナウィルスの影響で日本に入国できず、これからの繁忙期に対する人材の確保が出来ないなど、大変困っています。

そうした農業や漁業など、本当に人手が不足し困っている分野に、解雇や継続就労ができない外国人に担っていただければ、影響も最小限になるのではないでしょうか。このように、行き当たりばったりの特例措置ではなく、外国人が日本で継続就労ができるよう、本当に考えなければなりません。

また、細かい情報が分かり次第お伝えしたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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