国交省「特定技能」外国人の適正就労に向け、ガイドラインを改正

国土交通省, 建設技能人材機構(JAC), 特定技能制度, 適正就労監理機関(FITS)

2019年12月23日、国土交通省は特定技能で働く建設分野の外国人の失踪や不法就労を防ぐため、工事の元請けとなる大手建設会社に就労環境の点検を義務付け、契約などと異なる劣悪な環境で働いていないか確認するため、建設業者団体宛に、〔工事現場を管理する元請企業が果たすべき役割〕を示した下請指導ガイドラインを改正し、通知しました。

簡単に説明すると、
(1)適正就労監理機関について
一般社団法人国際建設技能振興機構(FITS)が「適正就労監理機関」とします。

(2)適正就労監理機関の行う主な業務について
適正就労監理機関が実施する業務は以下のとおりです。
②③は 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの委託により実施します。
(企業の費用負担なし)
①特定技能外国人に対する受入れ後講習の実施
(※ただし、雇用契約締結サポートを受けた受入企業に雇用される外国人は受講免除)
②受入企業に対する巡回指導業務等
③特定技能外国人から受け入れ企業を介さずに直接相談を受け付ける母国語相談ホットライン業務

(3)JACによる義務的支援の一部の無償実施等について
建設分野で、特定技能外国人を受入れる際の10項目支援のうち、
○相談及び苦情への対応及び転職支援については、JACが無償で受託して受入企業の実施義務を代行
○事前ガイダンス、生活オリエンテーションについては、FITSが定額かつ適正費用について行う
※過去に中長期在留者に対する入管法、労働関係法令の違反や、技能実習の改善指導・改善命令等がある場合や、中長期在留者の受入れ実績や生活相談業務経験がある役職員がいない場合には、支援を登録支援機関に全部委託する必要がある。

これは、技能実習の建設分野での失踪の多さや、労働法令違反(残業代の未払いや、労災の未報告など)が多いため、外国人が工事現場に入場する際に、現場を管理する元請ゼネコンも、在留資格、就労場所、従事する業務の確認を行い、不法就労を抑止することが目的です。

大きな工事現場だと、元請のずっと下請けになると、不法就労の外国人が在留カードを偽造し働いていても分かりません。
そのように、すべての建設現場でJACやFITSが巡回を実施し、相談したいがどこに相談するか分からない外国人に相談する場所を提供することはとても良いと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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