改正入管法(特定技能)①

出入国管理および難民認定法, 特定技能制度

2018年12月8日、【改正入管法】が
設立しました。
2019年4月1日からすでに施行され
ています。

では、何がどう変わったかご存知ですか?
何となく。と言われる方が大半ですね。

今回の、改正した最大のポイントは、

【在留資格】の新設

です。

【在留資格】とは、日本政府が外国人に
「○○するために日本に滞在して良いです」
と法律で認めたものです。

外国人がどのような目的で日本に入国し、
滞在するかで、在留資格が変わります。
現在は27種類の在留資格が、
【出入国管理及び難民認定法】(入管法)で
規定されています。

種類ごとに日本で行うことができる活動が、
決められています。

外国人が日本で働いたり、学校に通う、
日本に滞在するためには【在留資格】を
必ず得なければなりません。

●学校に通いたい⇒【留学】【就学】など
●働きたい⇒【技能】【人文知識・国際業務】
などがあり、
●どのような目的で日本に住むか
●どれだけ日本に貢献できるか
などが書かれた申請書類を、
日本の【出入国在留管理庁】へ申請し、
認定を受け、日本に滞在する許可を得ます。

2019年4月1日より、 新たな行政機関
【出入国在留管理庁】が新設されました。
これは、2019年4月1日に新たな【在留資格】が
新設されたとお話しましたね?

その資格が、

【特定技能1号】 【特定技能2号】

といわれる在留資格です。

新たな外国人材の受入に関する
業務の追加により、所轄する業務の質、
量いずれも大きく変更するため
新設された機関です。

では、新たに新設された、

【特定技能1号】 【特定技能2号】

とは、どういった在留資格なのかを、
次回より詳しくご説明してきたいと思います。


本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。











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