第3回 宿泊業技能測定試験

宿泊分野, 技能評価試験, 特定技能制度

2019年11月19日(火)より、第3回宿泊業技能測定試験の受験申込みが開始されました。

今回も全国8ヶ所で実施されます。定員は少し少なめな印象です。
私の友人もこの試験を受験するため、私が友人に代わって申し込みを行いました。
前回と違ったところは、まず、申込みの登録フォームが変わっていました。
前回は、自身の身分や在留カードの番号など、入力する箇所がなかったと思うのですが、今回は必須項目になっていました。

私の考えですが、どの特定技能評価試験もそうなんですが、受験資格のない、「技能実習生」などが受験している傾向にあります。
そのような受験資格のない外国人は申込みの段階で、申込みが出来ないようにしたのだと思いました。

やはり技能実習生は、現在の職種より外食や宿泊など、人気のある職種へ移行したいと思っていると思います。
今回、出入国在留管理庁が発表した、「特定技能」を認定した数の少なさには、この受験資格のない外国人の受験も、想定外だったのかもしれません。

来年の3月に向けて、特定技能へ資格変更する留学生も多いと思います。
どうか、外国人の方は特定技能について、良く知ることをすすめます。
まったく分からず、特定技能評価試験と日本語検定(N4程度)があれば、アルバイトの感覚で、受入れる企業が雇用してくれると勘違いせず、特定技能はどのような在留資格で、どのようなプロセスを経て、認定され自身が働けるのかを理解してください。

受け入れ企業、登録支援機関の担当者の方は、特定技能を理解することも大切ですが、早急に特定技能外国人が就労できるよう、申請書類の作成、受け入れ企業側の受け入れ整備を整えていただきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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