「技能実習」在留資格の更新はお忘れなく!

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2019年に大阪府寝屋川市内の鉄筋加工会社で「技能実習」として就労していたベトナム人の男性は、監理団体や当時の受入れ企業が、在留資格の更新を怠り一時帰国を余儀なくされました。そのことから継続して技能実習を行えなかったとして、監理団体を相手に損害賠償の裁判を起こしていました。

その結果、28日に大阪地裁では

「在留資格を含めて会社や監理団体には実習の環境を整える義務があった」

として約330万円の支払いを命じました。当然の結果だと思います。まず外国人が日本で在留資格を取得した場合、一番に考えないといけないのは「在留期限」です。必ず在留期限前に入管局や外国人技能実習機構へ在留資格を更新するために申請しなければなりません。それを失念するとは。

特に「技能実習」はまず外国人技能実習機構へ「技能実習計画」を申請し認定許可を受けなければなりません。その後、地方入管局へ在留資格の更新や変更申請を行います。特に申請許可までに時間がかかります。最低でも約2~3ヶ月前には着手しなければなりません。

監理団体ではもちろん、受け入れ企業でも外国人の在留期限の監理を行い、必ず在留期限前に申請を行えるよう、日頃から確認する必要がありますので十分に注意してください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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