技能実習生が外国人の新規入国制限の見直しを利用して入国する場合に関するよくある質問について①
前回まで新たな入国制限の緩和で入国する日本人・外国人が行う申請や行動について、ご説明しました。今回は技能実習生に対する申請や行動についてのQ&Aの掲載がありましたので、重要な項目を抜粋しご紹介していきたいと思います。
基本的事項
技能実習における申請手続きのポイントを教えてください。
在留資格が「留学」「技能実習」は他の在留資格に比べ入国者数も多いため、段階的に入国を認めることとなっています。
受け入れ企業に求められることは何ですか?
入国後14日間のの待機施設(バス・トイレを含めて個室管理ができる必要があります)を確保し毎日の健康管理を行います。待機期間終了後には、業所官省庁に必要な報告を行います。
これらの防疫措置を監理団体に委託することはできますか?入国後の講習の実施はどうなりますか?
委託することができます。監理団体はオンラインにより入国後講習を行うことも可能です。
受入れ企業が申請する際の注意点はありますか?
①受け入れ企業および入国者は、誓約書に基づく防疫措置をとること
②受入れ企業は、一般監理事業での許可を得た監理団体により実習監理を受けていること
③受入れ企業および一般監理団体が過去3年間、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと
④申請する入国者の在留資格認定証明書の作成日が「別途定める条件」で定めた条件の範囲内であること ※別途定める条件はこちら
一般監理団体関係
一般監理団体の一覧はどこで確認できますか?
◆一般監理事業を行う監理団体一覧(外国人技能実習機構のホームページ)はこちら
一般監理事業の許可を得た監理団体とはどの時点か?
業所官省庁へ申請を行う時点で、一般監理事業の許可を得ていれば申請できます。
特定監理事業の場合、技能実習生はいつ入国できますか?
今回の水際対策の状況に応じて受け入れていくことになります。詳細が確定次第、お知らせします。
行政処分関係
「過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと」が条件の1つですが、どのように確認すれば良いですか?
技能実習生の入国は、一般監理団体で受け入れる予定の技能実習生であるかが重要となってきます。この条件に当てはまらなければ、今回の緩和措置で技能実習生を入国させることは出来ません。受入れ企業の皆さんは、監理団体が一般監理団体であるかをまず確認してください。
引き続き、技能実習生の受け入れにあたり重要な項目をお伝えしたいと思います。
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
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