「技能実習」と「特定技能」で履歴書の職歴が違う

困ったこと, 在留資格認定証明書, 技能実習制度, 特定技能制度

当社では、「特定技能」で働きたい外国人と受入れたい企業をマッチングさせる業務もしています。
もちろん双方からお金はいただきません。

なぜかというと、当社の本来の業務は、全国にいる「特定技能外国人」の仕事や生活のサポートをする仕事です。しかし、皆さんもご存知のとおり、特定技能という新しい在留資格は、政府が当初目標とした人数に到底追いついていません。

ですので、一人でも特定技能で働くことを希望する外国人が増えるよう、双方をサポートさせていただいております。

しかし、一つ困ったことがあります。「技能実習生」が「特定技能」へ移行する場合です。本国へすでに技能実習を満了し帰国している外国人を特定技能で働く場合、技能実習時に出入国在留管理局へ申請した際の〔履歴書〕が必要になります。

学歴・職歴の記載が必要なのですが、技能実習時に申請した職歴と、特定技能時の申請しようとする際の職歴が相違していることがあります。
それはなぜかというと、「技能実習生」は、日本で技能実習生として働く職種と同じ職種を本国でも経験している事が受入れの条件になります。

以前も同じ内容でブログを書きましたが、その本国での職歴を偽装していることがあります。技能実習生として働きたいから、1名でも多くの技能実習生を送出したいからと、人の欲が履歴書を偽装しています。

でも、その偽装した履歴書で技能実習生としては働けます。本国で働いたであろう企業の推薦状も申請書類として提出すれば嘘ではなくなります。

しかし、技能実習を修了し、次に特定技能で働きたい場合、技能実習時と同じ履歴書であれば何の問題もありませんが、職歴に記載する企業や、就労期間が相違している場合、職歴のデータが違う事を理由に、認定を不許可になる場合があります。

申請する履歴書には、外国人自身がサインしていることもあり、過去に履歴書が誤っていて、特定技能の申請で提出した履歴書の内容が真実であっても、申請内容に信憑性が認められないと入管に判断されてしまうと、再申請をしたところで、認定は許可されないでしょう。

どうかこれから申請する受け入れ企業、特定技能として働きたい外国人は、この申請する際の履歴書には気をつけてください。
なるべく、日本の出入国在留管理局へ一番初めに申請した際の履歴書を入手し、すべてに相違がない様、申請書類を作成ください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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