①入管法改正案 在留を認められるべきものを適切に判別する

出入国管理および難民認定法

日本に在留する外国人には、日本のさまざまな法律の元、日本に在留する資格が付与されています。
例えば「技能実習」であれば
①技能実習法(所謂)
②出入国管理及び難民認定法
③日本国憲法
このような法律で守られ、日本に在留する間は遵守しなければなりません。

今回の【入管改正法案(2021年)】は、②出入国管理及び難民認定法の改正案が問題となっています。
改正案の大きなポイントは3つです。
(1)在留を認められるべき者を適切に判別する
(2)在留が認められない者を迅速に送還する
(3)長期収管の解消・適正な処理の実施

(1)在留を認められるべき者を適切に判別する
外国人が日本に在留するためには、それぞれの目的に合った“在留資格”を認定する必要があります。しかし、日本で受け入れることが好ましくないという外国人には在留を認めないとする必要があります。そして本当の“難民”を保護するという目的があります。

【難民とは】
迫害から逃れてきた人で、母国への送還は命の危機がある「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」と定義されています。


日本は1981年に「難民の地位に関する条約」(難民条約)、1982年に「難民の地位に関する協議書」に加入し、難民認定の手続きに必要な体制を整えています。
そして日本に在留する外国人から「難民認定の申請」があった場合は、その外国人が難民であるか、否かの審査をします。
「日本は難民認定が少なすぎる」などとよく言われています。2019年、日本の難民申請者は10,375人、認定者は44人です。

◆誰を「難民」と認定するのか
◆きちんと審査が行われているか

が大きなポイントとなってきます。
次回は、この大きなポイントについて説明していきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。


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