「技能実習」監理団体2団体の許可取消し、実習計画認定21社360件の取消し

外国人技能実習機構, 技能実習制度, 技能実習計画の取消し

出入国在留管理庁と厚生労働省は、2023年3月22日付けで、監理団体2団体の取り消しと、21社360件の技能実習計画の認定の取消しを通知しました。

◆監理団体に対する許可取消し理由
・傘下の実習実施者に対する監査を、三月に一回以上の頻度で実施していなかった
・入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出したこと
・傘下実習実施者に対する技能実習計画の作成指導に関し、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させていないこと
・許可を受けさせる目的で、偽造された文書を地方出入国在留管理局に提出したこと

◆技能実習計画認定の取消し理由
・認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められる
・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたこと
・入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させたこと
・認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること
・外国人技能実習機構の職員に対し、出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の書類を提示した
・労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定したこと
・外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示及び虚偽の答弁をしたこと
・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったこと

【技能実習計画の認定が取り消された場合】
技能実習を行わせることができなくなり、現在受入れている技能実習生の受入れ継続も出来なくなります。また、認定の取消しを受けた旨が公示されることとなり、不適正な受入れを行っていることが周知の事実となるほか、取り消しの日から5年間は新たな技能実習計画の認定が受けられなくなります。

技能実習制度は、技能実習生に対して行わせる作業や時間が細かく決められており、定期的に報告する義務があります。そして日本人であっても外国人であっても、日本の法律に守られ、法律を犯せば厳しい処分が待っています。法律に基づき、徹底した監理を行っていただきたいと思います。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。




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