技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合

技能実習制度, 新型コロナウィルス

外国人技能実習機構が、技能実習生が“レジデンストラック”を利用して入国する場合にある質問について掲載しました。

『技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について』

Q2 14日間の自宅待機期間中は、1人一部屋を確保する必要があるか。
A2 “個室” “バス(お風呂)” “トイレ”の個室管理等ができる施設を確保する必要があります。(1人一人部屋を確保し、個室外のキッチンなどの共用スペースは利用できません)

基本的に技能実習生は1人で入国することはまれです。大抵が2人以上の人数で入国します。入国後は管理団体が提供する施設や寮に入居し、入国後1ヶ月間[入国後講習]を実施します。監理団体が準備する施設は、1人一部屋ではなく何名かで一室とする場合が多いでしょう。ですので、1人一部屋を確保するのは非常に難しいと思います。

Q4  入国前に必要なPCR検査にかかる費用や、民間医療保険加入の費用、入国後の 移動、14 日間の待機期間中の食費等及び宿泊施設の確保に必要な費用は誰が負担 すべきか。技能実習生に負担させることは可能か。また監理団体が負担した場合に は、当該費用を監理費として、監理団体は実習実施者から徴収することはできるか。
A4 「国際的な人の往来再会に向けた段階的措置」での[空港での検査][14日間の公共交通機関不使用及び自宅等待機][出国前72時間以内の検査証明書の取得等]は、受入れ企業・監理団体側が確保することが求められており、その費用の負担は、受入れ企業・監理団体・技能実習生が負担することとされています。
しかし、“技能実習法”では受入れ企業には、技能実習を行わせる者として責任のほか、雇用する者、技能実習生の生活を支援する者としての責任があることから、受入れ企業が負担することが望ましく、技能実習生に負担させるべきではありません。また監理団体型の場合は、監理団体がこの費用を負担した場合は、“監理費”として受入れ企業から“その他諸経費”として徴収することは出来ますが、技能実習生本人から直接又は間接に費用を負担させることは技能実習法上禁止されています。

以上のように、技能実習生が入国後、自宅待機するための費用は“監理団体”もしくは“受入れ企業”が負担する必要があります。

技能実習生の入国を心待ちに待つ一方で、受入れ後のフォローやそれにかかる費用が大きくのしかかります。
1人1人に部屋を確保することもですが、その後の生活に係る一切もサポートする必要があります。

私の考えではありますが、技能実習生の入国は現段階では待った方が良いと思います。今までのように1ヵ月の入国後講習の後、実習を開始できる段階に来るまでに、相当な準備と費用がかかります。
そして何より日本と海外を結ぶ飛行機の手配が難しいかと思います。ベトナム航空は9月18日から、成田便を再開するようです。ハノイとホーチミンから月内6便を計画し、いずれも成田までの片道のみ運行を再開する予定です。

現時点で技能実習生を受け入れ入国を予定している受け入れ企業の皆さまは、レジデンストラックで入国する場合、様々なルールがありますので、十分に注意し手続きを取るようにしてください。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。

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