外国人技能実習機構 「新規入国の停止について」

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今回の新型コロナウィルスの変異ウィルス「オミクロン株」に対し、外国人の新規入国を全世界を対象に停止するにあたり、【新型コロナウィルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置(20)に伴う技能実習生の扱いについて(オミクロン株に対する水際措置の強化)】が外国人技能実習機構のホームページに掲載されました。

「11月30日午前0時(日本時間)より技能実習生の新規入国が当面1か月間、停止されます。このため11月30日午前0時(日本時間)以降に日本に到着した方(同時刻前に外国を出発し、同時刻以降に日本に到着した方を除く)については、全て入国できず帰国することとなります。

「同時刻以降に出国する予定の技能実習生一人一人に対し出国しないように直接ご連絡いただくなど、技能実習生が出国することがないように確実に対応いただくようお願いします。」

この入国停止措置は、すでに申請済、業所官省庁の審査済証・査証を発給済の方も対象となります。11月30日午前0時(日本時間)以降に現地を出国予定の全ての技能実習生の出国を停止いただくよう、至急対応をお願いします。」

■オミクロン株に対する指定国・地域
・アンゴラ ・イスラエル ・イタリア ・英国 ・エスワニティ ・オーストリア ・オランダ ・カナダ(恩多リア州) ・豪州 ・ザンビア ・ジンバブエ ・ドイツ ・チェコ ・デンマーク ・香港 ・ナミビア ・フランス ・ベルギー ・ボツワナ ・マラウイ ・南アフリカ共和国 ・モザンビーク ・レソト

■外国人の新規入国停止
外国人の新規入国に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付および当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、2021年12月31日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わないこととする。

■有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し
有効なワクチン接種証明保持者の特定行動に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付および当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、2021年12月31日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わないこととする。

■入国者総数の引き下げ
日本に到着する航空便について、既存の予約に配慮しるる、新規予約を抑制する。

ようやく入国再開と喜んだ方も多くいらっしゃったと思いますが、全世界から新規外国人の入国を停止しました。停止期間は約一ヶ月となりますが、先日入国緩和に伴う業所管省庁への申請受付も12月30日まで停止されますので、年内の入国は絶望的となりました。
しかし収束してきた感染を拡大させるわけにもいきませんので、ここは我慢するしかないですね。

本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

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